「永住許可に関するガイドライン改定(案)」の概要と主な変更点について
外国人の受入れと秩序ある共生社会の実現に向け、「永住許可に関するガイドライン改定(案)」の概要が公表されました。
今回の改定案では、永住許可の審査基準がより明確化・厳格化される方針が示されています。今後、永住申請をご検討される方や関係者の皆様に向けて、改定のポイントを分かりやすくまとめてお伝えします。
改定の背景と「永住者」の位置付け
在留資格「永住者」は、活動や在留期間の制限がなく、生涯を日本で過ごすことが想定される最も安定した法的地位です。
そのため今回の改定案では、審査にあたって「特に慎重な審査を行う必要がある」ことが初めて明記されました。
主な改定のポイント
入管法第22条第2項に定める「3つの要件」に沿って、審査考慮要素の見直しが行われます。
1. 素行善良要件
- 特段の変更はありません(従来通りの基準が維持されます)。
2. 独立生計要件(基準の引き上げと年金要件の追加)
現在および将来において、日本人と同等水準以上の経済条件が求められます。
- 収入基準の引き上げ: 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る額に、継続して達しているかが確認されます。
- 年金要件の新規追加: 将来の受給見込額が「上記の年収水準で30年間厚生年金に加入していた場合」と同等水準に達しているかが評価されます。(※不足する場合は、補填可能な金融資産も考慮されます)
3. 国益要件(日本語能力や制度理解等の具体化)
申請者が積極的かつ具体的に日本国へ利益をもたらす必要があることが明記されました。
- 日本語能力: CEFR B1相当(自立した言語使用者)の能力が求められます。
- 制度等の理解: 我が国の制度やルール等への理解が乏しい場合は消極評価(不許可のリスク)となります。
- 子の就学: 学齢期(義務教育期間)の子どもを就学させていない場合は消極評価となります。
- 公共の負担: 日本人・永住者の配偶者や子、難民など、独立生計要件が不要とされている類型であっても、公共の負担となるおそれが現実的であれば消極評価となります。
4. 在留期間特例(配偶者等)の要件延長
原則10年の在留期間を免除する「日本人・永住者の配偶者等」向けの特例要件が引き上げられます。
- 変更前: 婚姻期間 3年 かつ 日本での在留期間 1年
- 変更後: 婚姻期間 5年 かつ 日本での在留期間 3年
改定ポイントのまとめ一覧
| 項目 | 主な変更・新設内容 |
| 基本方針 | 「特に慎重な審査を行う必要」があることを明記 |
| 収入水準 | 日本人世帯の平均収入を上回る水準(継続性が必要) |
| 年金受給見込 | 30年厚生年金加入相当(不足時は金融資産で補填可) |
| 日本語能力 | CEFR B1相当を要求 |
| 制度理解・子教育 | 理解不足や子の不就学は消極評価(不許可要因) |
| 配偶者特例 | 婚姻5年・在留3年に要件期間を延長 |
適用時期について
- 収入に関する要素: 本年10月 施行
- 全体改定(上記以外の項目): 令和9年4月 適用開始予定
注意
永住許可の申請を検討されている方は、ご自身の状況が新しい基準に適合しているか、適用時期に注意して事前にしっかりと準備を進めることをお勧めいたします。
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投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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