「留学生はNG?」パチンコホールの外国人雇用解禁で人事が絶対に確認すべき条件

深刻なホールスタッフの人手不足に新たな一手!令和8年10月1日より、パチンコ店(遊技場営業店舗)における外国人の就労規制が一部緩和されます。

これまで風俗営業(風営法第2条第1項第4号・第5号)に該当するパチンコ店やスロット店等では、資格外活動許可によるアルバイト雇用が原則として認められていませんでした。

しかし今回の制度改定により、在留資格「家族滞在」を持つ外国人に限り、個別の許可を受けることで就労が可能になります。

今回の緩和で「できること」「できないこと」

まずは対象者と条件の整理です。すべての外国人が働けるわけではありません。

  • 〇 採用できる人
    • 在留資格「家族滞在」の方(就労系在留資格等で働く外国人の配偶者や子)
  • × 採用できない人
    • 「留学」の在留資格の外国人(留学生バイトは引き続きパチンコ店勤務不可)
    • 配偶者同行等の「特定活動」の在留資格の方

ここが注意点! 最も人数の多い「留学生」は依然として対象外です。「外国人なら誰でもパチンコ店で働けるようになった」と誤認して留学生を雇ってしまうと法令違反になりますので厳重にご注意ください。

お気軽にご相談ください

手続きや書類作成でお困りのこと、疑問に思うことがございましたら、まずは一度当事務所までお気軽にお問い合わせください。お客様のお悩みに寄り添い、迅速・丁寧にサポートいたします。

[お問い合わせ・お見積もりフォームはこちら] https://shuichi-office.com/contact/

投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です