【経営管理ビザ】2028年新基準への猶予期間中にすべきこと

2028年10月16日までの3年間の猶予期間中、「3年後に新基準を満たせば大丈夫」と考えて放置していませんか?

何の準備もせずに放置していると、猶予期間中であってもビザの更新が不許可になる恐れがあります。

1. 新基準に向けた「具体的な計画」の策定と実行

猶予期間中(2028年10月16日まで)のビザ更新では、以下の項目について具体的な計画を示し、実際に行動を起こしていることを証明する必要があります。

  • 資本金の増資計画 新要件では資本金総額が3,000万円以上に引き上げられます。3年以内にこの金額をどのように用意・増資していくか、具体的な資金調達・増資スケジュールを立てて実行に移す必要があります。
  • 常勤職員の雇用計画 常勤職員1名以上の雇用が義務化されます。いつ、どのような人材を雇用するのか、採用活動に向けた具体的なアクションが必要です。
  • 日本語能力の向上対策 申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが日本語能力試験N2レベル相当以上の日本語力を有することが義務付けられます。自身で学習を進めるか、条件を満たす人材の雇用計画を立てる必要があります。

2. 厳格化された「実務要件」への早期対策

以下の項目は猶予期間中であってもすでに厳格に審査されているため、今すぐ対策を講じる必要があります。

  • 適切なオフィスの確保(レンタルオフィスや自宅兼用の見直し) 常勤職員の雇用義務化に伴い、従業員が働くスペースのない「1人用レンタルオフィス」や「自宅兼用オフィス」は事業所として認められない可能性が極めて高くなります。適切な独立オフィスを確保する準備が必要です。
  • 経営の実態維持(丸投げ・長期出国の回避) 民泊などの事業を外部業者に丸投げしているケースは「経営実態がない」とみなされ不許可になります。また、正当な理由のない長期間の出国も厳しくチェックされるため、日本に滞在して主体的に経営を行う実態を示す必要があります。
  • 公的義務の徹底(税金・社会保険料の無滞納) 法人税や消費税、社会保険料の未納・滞納がある場合、ビザ更新は極めて厳しくなります。これらを遅滞なく支払う管理体制を整えておくことは絶対条件です。

更新に不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です