ネットの文例そのままは危険!遺言書が無効等になる3つの落とし穴
今回は、自筆の遺言書によくある3つの落とし穴と、失敗しないためのポイントをご紹介します。
1. 自分で書いた遺言書によくある3つの落とし穴
① 日付や署名・押印の不備
自筆証書遺言は「全文・日付・氏名」を必ず遺言者が自筆で書く必要があります。「202X年〇月吉日」のように日付が特定できない書き方をすると、それだけで遺言書全体が無効になってしまいます。
② 財産の特定があいまい(手続きで使えない)
「自宅の土地建物を長男に譲る」「〇〇銀行の預金を妻に残す」といった大まかな表現では、名義変更手続きの際に法務局や金融機関で受け付けてもらえないことがあります。 不動産であれば登記事項証明書通りの「地番・家屋番号」、預貯金であれば「支店名・口座番号」まで正確に記載しなければなりません。
③ 表現が法的効果を持たない(〜してほしい、〜を期待する)
「長男に家を継いでほしいと願う」「妻の世話をしてほしい」といったお願いのような表現(願望)では、法的な効力が認められない場合があります。「〇〇を長男〇〇に相続させる」といった明確な権利帰属の文言が必要です。
2. 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」どちらを選ぶべき?
法的な不備をなくし、より確実な遺言書を残す方法として「公証役場」で作成する公正証書遺言があります。
- 自筆証書遺言:費用はかからないが、形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクがある。
- 公正証書遺言:公証人が作成するため法的な不備がなく、元本が公証役場に保管されるため紛失の心配もない。
手書きで作成する場合でも、事前に法的な確認(リーガルチェック)を受けておくか、最初から公正証書遺言として作成することをおすすめします。
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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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