摘発リスク急増!技人国在留資格の『名ばかり専門職』を回避する方法

「専門職」で採用した外国籍社員、現場作業に入っていませんか?

「現場が人手不足だから、少しだけ製造ラインや店舗の手伝いをお願いしている」

「研修の一環として、現場作業を続けてもらっている」

このような運用を続けている企業はいま、重大な法令違反のリスクに直面しています。

出入国在留管理庁が公表した「第2次出入国在留管理基本計画」に基づき、技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)ビザの活動実態に対する調査および審査の厳格化が急速に進んでいます。

本来、大卒等で得た専門知識や技術を要する業務に就くことが前提である技人国において、単純作業や現場業務を主たる業務として行わせている場合、在留資格の更新不許可や取消にとどまらず、企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

さらに、2027年4月からは不法就労助長罪の法定刑引き上げが予定されており、違反企業への社会的なペナルティや企業名公表のリスクは格段に跳ね上がります。入管による抜き打ちの事業所実地調査が始まってからでは手遅れです。

個別実態に合わせた4つの処方箋

「要是正」や「グレー」に該当した社員がいる場合、無理に技人国で更新を通そうとするのは極めて危険です。本人のキャリア、学歴、家族構成に応じて最適な選択肢を取りましょう。

1. 技人国の維持・業務再配置

本人の専攻や能力を活かせる本来の専門的業務(工程管理、品質管理、海外調達、技術翻訳など)へ専任配置し、現場作業から完全に切り離す手法です。

2. 「特定技能1号」への変更

製造、建設、食品製造、外食、宿泊など、現場業務が対象産業分野に合致している場合、最も現実的かつ安全な切り替え先です。現場作業を堂々と行わせることができます。

3. 「特定技能2号」への直接変更(※要件を満たす場合)

現場のリーダー格で一定の実務経験や評価試験を満たしている場合、1号を経由せずに直接2号へ変更することが制度上可能です。特定技能2号は在留期限の上限がなく、要件を満たせば家族帯同(配偶者・子)も認められるため、優秀な社員の離職防止策として極めて有効です。

4. 「特定活動46号」への変更

日本の大学・大学院を卒業(短大・専門学校は不可)し、日本語能力試験N1(またはBJT480点以上)を保持している場合、現場作業を含む幅広い業務への従事が認められています。要件を満たす学歴・語学力があれば、有力な選択肢となります。

外国人材を「適法に、長く」雇用し続けるために

人手不足の現場において、現場を支えてくれる外国籍社員は不可欠な戦力です。しかし、誤った在留資格のまま就労させ続けることは、社員本人の日本でのキャリアを奪うだけでなく、企業の事業継続そのものを揺るがす重大な経営リスクとなります。

まずは自社の技人国社員の業務実態を棚卸しし、現状のリスクレベルを把握することから始めましょう。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です