日本・タイ間で「育成就労制度」の協力覚書を締結へ

日本とタイ王国の間で、新たな「育成就労制度」に関する協力覚書が締結されました。
本覚書は、両国における責任分担や運用ルールを詳細に定め、不当な手数料の徴収や人権侵害から外国人労働者を保護しつつ、適切な人材育成と労働力の確保を推進することを目的としています。

1. 育成就労制度の「3つの目的」と両国の責務

本制度は、日本とタイが緊密に連携し、技能修得の成果を帰国後も活用できる持続可能な協力体制の構築を目指しています。主に以下の3点を目的としています。

  • 日本国内における人材の育成と確保:日本の「育成就労産業分野」において人材を育成し、必要な労働力を確保する。
  • タイにおける人材育成への寄与:日本での就労を通じた人材育成が、ひいてはタイ王国国内の人材育成にも貢献する。
  • 二国間協力の推進:これらの取り組みを通じて、日本とタイの間の協力をさらに深める。

2.育成就労期間(最長3年以内)の終了時・終了後の流れ

育成就労の期間は最長で3年以内とされており、期間終了時および帰国後については以下のルールが適用されます。

  • 技能と日本語能力の評価:育成就労を終了するまでに、日本で修得した技能や日本語能力についての評価が実施されます。
  • 帰国費用の受入れ側負担:育成就労終了後は帰国することになりますが、その帰国に要する費用は受入れ側(単独型育成就労実施者または監理支援機関)が負担します。外国人本人が負担することはありません。
  • 帰国後の追跡調査への協力:帰国後、日本で修得した技能がタイでどのように活用されているかについて、日本の関係省庁による調査が実施されることがあり、元育成就労外国人はこの調査等に協力することになります。

【ご注意事項】 本協力覚書の資料には、3年の育成就労期間終了後に、日本国内で別の在留資格(特定技能など)へ移行できるか否かについての具体的な記載は含まれておりません。

詳細については必要に応じて独自にご確認いただきたいのですが、新しい「育成就労制度」から「特定技能(1号)」へ移行するための一般的な条件は、主に以下の2点となります。

  1. 技能要件の達成: 原則として、移行を希望する分野の「特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。ただし、3年間の育成就労を良好に修了し、目標とされる技能評価試験(技能検定の専門級など)に合格した場合は、特定技能の試験が免除される仕組みとなっています。
  2. 日本語能力要件の達成: 「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」、または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」などに合格し、基本的な日本語能力を有していることを証明する必要があります。

投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です