留学生向け:「バイトのしすぎ(週28時間オーバー)」の地雷

外国人留学生・Certificate of Eligibility編

入管は、申請時に提出させる「課税・納税証明書」に記載された総所得金額をガッツリ見ています。そこから「時給1,200円だとしたら、年間で何時間働いたか」を逆算します。

「A店で週20時間、B店で週15時間だから、どちらも28時間以内だからセーフ!」は大間違い。合算して週35時間になっているため、一発で資格外活動違反(オーバーワーク)となります。

店側が税務署に「給与支払報告書」を出しているため、マイナンバーや課税証明書経由ですべて入管に筒抜けになります。

もし過去にオーバーしてしまっていた場合、隠す(虚偽申請)と確実に強制送還レベルの不許可になります。理由書で「学費が足りず、どうしても一時的に増やしてしまった。深く反省している」という真摯な釈明と反省文、そして今後の改善策を添える「泥臭いリカバリー」もあるかもしれませんが、まずは尊法精神で、思ったより厳しいです。この際、ご注意を願いします。

投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です