自筆証書遺言の方式緩和と「法務局保管制度」

これまで自分で書く「自筆証書遺言」は、全文を手書きしなければならず、方式の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがありました。改正により、以下の点が大きく変わっています。

  • 財産目録のパソコン作成が可能に: 財産目録(不動産の表示や預貯金口座の情報など)について、パソコンでの作成や通帳のコピー添付が認められるようになり、作成負担が大幅に軽減されました。
  • 法務局での保管制度がスタート: 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度(自筆証書遺言書保管制度)が新設されました。これにより紛失・隠匿を防げるほか、家庭裁判所での「検認手続き」が不要になり、残されたご家族の手間が激減します。

【行政書士ができること】 「自筆で遺言を書きたいけれど、内容や形式に不安がある」という方へ、文案の作成支援や法務局への提出書類の準備、事前チェックをしっかりとサポートいたします。

行政書士は「街の法律家」として、以下の業務を通じてスムーズな相続をサポートします。

  • 遺言書作成のトータルサポート(自筆証書遺言・公正証書遺言)
  • 相続人調査(戸籍等の収集)および相続関係説明図の作成
  • 相続財産調査および財産目録の作成
  • 円満な遺産分割のための「遺産分割協議書」の作成

「まだ元気なうちに家族へ思いを残したい」「相続が発生したけれど、何から手を付ければいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談いただけます。

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ご相談は無料で承っております。下記のコンタクトフォームにてご相談を承ります。書類を提出するにあたって必要となる手続や提出先に確認すべき事項、ご依頼いただく場合…

投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です