遺言書があっても遺産分割協議書が必要?
遺言書がある場合、原則として遺言の内容が最優先されるため遺産分割協議書は不要です。しかし、以下の条件に該当する場合は例外的に遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書が必要になる3つのケース
- 遺言と違う分け方をしたいとき:相続人全員の合意がある場合に限り、遺言と異なる内容で協議書を作成できます。
- 遺言に書かれていない財産があるとき:記載漏れのあった財産についてのみ、話し合って協議書を作成します。
- 遺言が無効なとき:形式上のミスや認知症等により遺言の効力が認められない場合、通常の遺産分割協議を行います。
事前に確認すべき注意点
- 関係者全員の合意:相続人だけでなく、遺言で財産を受け取る「受遺者」や「遺言執行者」がいる場合はその同意も必須です。
- 税金のリスク:一度遺言通りに財産を分けた後にやり直すと、贈与税などが課税される可能性があります。
遺言と違う分け方をご検討中ですか?それとも記載のない財産が見つかりましたか?状況に合わせた具体的な手順をご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ・ご相談はこちら】https://shuichi-office.com/contact/
投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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