遺言書があっても遺産分割協議書は作れる?
遺言書があっても「遺産分割協議書」が必要になる3つのケース
原則不要であるはずの協議書が、なぜ必要になるのでしょうか。主なケースは以下の3つです。
- 相続人全員が合意して、遺言とは異なる分け方をしたい場合 遺言書があっても、相続人全員が納得し合意しているなら、遺言と異なる配分で遺産を分けることが法律上認められています。この場合、新たな取り決めを証明するために「遺産分割協議書」を作成します。
- 遺言書の書き方に不備や曖昧な点がある場合 例えば、遺言書に記載された不動産の所在地や地番が誤っており特定できないなど、記載内容に不備があるとそのままでは法務局での相続登記(名義変更)が通りません。登記を通すため、内容を補正・明確化する目的で協議書を作成することがあります。
- 財産の分け方が「特定の割合(持分)」でしか指定されていない場合 「全財産の3分の2を長男へ、3分の1を次男へ」といった割合のみが指定されているケースです。具体的に「どの不動産を長男が引き継ぎ、どの預貯金を次男が引き継ぐか」を決めるため、相続人間で具体的な財産の帰属を決める遺産分割協議が必要になります。
自己判断で進める前に専門家へご相談を
公正証書遺言などですべての財産が明確に指定されている場合は、遺産分割協議を行わずにそのままスムーズな名義変更・解約手続きへ進めるのが通常です。
しかし、「遺言書と異なる分け方をしたい」「記載内容に不安がある」「割合指定になっていて手続きが進まない」といった場合は、税務面(贈与税とみなされるリスク等)や手続き上の要件を慎重に見極める必要があります。
無理に自己判断で協議書を作成してしまうと、後から登記が却下されたり、相続人間で重大なトラブルへ発展したりすることも珍しくありません。遺言書の内容に迷った際は、まずは相続手続きの専門家へお気軽にご相談ください。
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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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