【重要】2025年10月施行・在留資格「経営・管理」の審査基準が大幅厳格化へ!主な変更点まとめ
日本政府は、令和7年(2025年)10月16日より、在留資格「経営・管理」の審査基準を大幅に厳格化することを決定しました。
今回の改正では、資本金額の大幅な引き上げや学歴・職歴要件の新設など、事業の実態と経営者の資質がより厳しく問われるようになります。既存の在留者には3年間の経過措置が設けられますが、最終的には更新時も含めすべての対象者に新基準が適用されます。
以下に、今回の法改正における重要な変更ポイントをまとめました。
📌 改正による5つの主要変更ポイント
1. 資本金・雇用の大幅な引き上げ
- 資本金等:3,000万円以上の確保が義務化されます。
- 法人の場合: 株式会社の払込済資本の額、または持分会社の出資総額。
- 個人の場合: 事業所確保、職員の1年分の給与、設備投資など事業に投下されている総額。
- 人員: 少なくとも1名以上の常勤職員の雇用が義務付けられます。
2. 学歴または職歴要件の新設(いずれか必須)
経営者(申請者)本人に、高い専門性または実務経験が求められます。
- 学歴: 経営管理または事業に関連する分野の「修士」「博士」「専門職」の学位(海外の同等学位も含む)。
- 職歴: 事業の経営または管理について3年以上の職歴(特定活動での起業準備期間も算入可)。
3. 明確な「日本語能力」の証明
申請者本人、または常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力(B2相当以上)」を有することが必須となります。
【認められる主な条件(日本人・特別永住者以外)】
- 日本語能力試験(JLPT) N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
- 中長期在留者として20年以上の日本在留歴
- 日本の大学等の高等教育機関の卒業、または義務教育修了+高校卒業
4. 事業計画書への「専門家評価」の義務化
提出する事業計画書について、計画の「具体性」「合理性」「実現可能性」があるか、以下のいずれかの専門家による評価・確認が必要になります。
- 中小企業診断士 / 公認会計士 / 税理士
- ※注意: 書類の作成代行を報酬(コンサルタント料等)を得て行うことができるのは、法律上、弁護士および行政書士のみとなります。
5. 実態審査の厳格化
- 原則として「自宅兼事務所」は禁止され、明確な事業所の確保が求められます。
- 適切な公租公課(税金や社会保険料など)の支払い状況も厳しく審査されます。
💡 今後の対策とスケジュール
- 施行日: 2025年(令和7年)10月16日
- 経過措置: すでに「経営・管理」の在留資格をお持ちの方には3年間の猶予があります。ただし、その後の維持・更新には新基準への適合が必要となるため、早期の事業体制の見直しが必要です。
新規の申請をご検討中の方や、現在在留資格の更新予定の方は、要件を満たしているかお早めに弊所にご相談ください。
投稿者プロフィール

-
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
最新の投稿
お知らせ2026年10月29日入管が「電子鑑識」を導入へ!SNS消去も無意味に?不法就労から会社を守るための必須対策
お知らせ2026年10月28日外国提出書類のアポスティーユ・領事認証で失敗しないため
お知らせ2026年10月27日「『うちは揉めないから大丈夫』が一番危険?兄弟仲が良い家族こそ公正証書遺言を残すべき理由」
お知らせ2026年10月26日「留学生はNG?」パチンコホールの外国人雇用解禁で人事が絶対に確認すべき条件


