【重要】2026年6月14日から!新しい「特定在留カード」の交付申請手続きと手数料について解説

出入国在留管理庁より、「特定在留カード」の交付申請に関する詳細が公表されました。2026年6月14日以降、対象となる外国人の方は各種在留手続き等に合わせて特定在留カードへの切り替え申請を行うことになります。

この記事では、特定在留カードの対象者や申請先、気になる手数料について分かりやすく解説します。

1. 申請の対象となる人

特定在留カードの交付申請ができるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者の方です。

2. いつ・どこで申請するの?

特定在留カードの交付申請は、単独で行うのではなく、他の在留手続や届出と「同時」に行います。そのため、申請先も同時に行う手続きの窓口に合わせて変わります。

  • 地方出入国在留管理官署(入管)の窓口で行うケース 在留期間の更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留カードの有効期間更新、住居地以外の記載事項変更届出 などを行うとき
  • 市区町村の窓口で行うケース 引越し等に伴う住居地の変更届出、新規上陸後の住居地届出 などを行うとき

3. 申請・受領できるのは誰?

基本的には申請人ご本人(16歳未満を除く)が窓口に出向いて手続きを行います。 ただし、本人が16歳未満の場合や、病気・身体の障害などでどうしても窓口に行くのが難しい場合には、同居する親族などの代理人が手続を行うことも可能です。 ※「仕事や学校が忙しい」という理由は、代理申請の正当な理由として認められませんのでご注意ください。

4. 気になる「手数料」について

最も気になる手数料ですが、2026年6月14日以降の「初めての手続き時」に新しいカードの交付を受ける場合は、【原則無料】です。

しかし、一度特定在留カードの交付を受けた後に、後日「カードの交換希望」や「汚損等による再交付」などを行う場合は、以下の手数料の納付が必要になるケースがあります。

  • 入管に対する手数料:1,900円(※要件を満たし、郵送で直接受け取る「直送」の場合は2,600円)
  • J-LIS(地方公共団体情報システム機構)に対する手数料:600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)

5. まとめ

2026年6月14日以降、ご自身の「在留期間の更新」や引越しによる「住所変更」などを行うタイミングで、特定在留カードへの切り替え手続きが発生します。対象となる方は事前に自身の次の手続きのタイミングを確認しておきましょう。

必要書類や代理人申請のより詳しい条件については、出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。

■参考リンク 特定在留カード交付申請について | 出入国在留管理庁・法務省

投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です