相続・遺言の手続きで失敗しないために!行政書士がサポートできる6つの重要業務

1. 遺言の原案作成補助

自分の財産を誰にどのように遺したいかという想いがあっても、法律で定められた形式を満たしていない遺言書は、最悪の場合「無効」になってしまうリスクがあります。

行政書士は、ご本人のご希望を丁寧にお伺いしたうえで、法的に不備がなく、かつご家族に想いがしっかりと伝わる遺言書の原案作成をお手伝いします。残されるご家族が困らないよう、配慮の行き届いた内容をご提案いたします。

2. 遺言の公証補助

より確実で安全な遺言を残すためには、公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。しかし、公証人との事前打ち合わせや必要書類の収集、作成当日の伝達など、個人で行うにはハードルが高いと感じられることも少なくありません。

当事務所では、公証役場との連絡・調整、必要書類の手配、作成当日の証人(2名以上が必要)の手配まで、公証手続きがスムーズに進むようトータルでサポートいたします。

3. 遺言執行人の受任

遺言書を作っても、いざ相続が発生したときに、遺言の内容通りに預貯金の解約や不動産の名義変更を実行する人がいなければ意味がありません。

行政書士が「遺言執行人」としてあらかじめ指定されておくことで、相続発生後、ご遺族に代わって円滑かつ厳格に遺言内容を実現します。相続人同士の手間や心理的負担を大きく減らすことができる安心の制度です。

4. 戸籍謄本収集(相続人調査)

相続が始まったら、まず「誰が相続人なのか」を確定させる必要があります。そのためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在戸籍を揃えなければなりません。

転居や転籍が多い場合、全国複数の自治体から戸籍を請求する必要があり、非常に労力がかかります。行政書士は業務上の権限を活用し、これらの戸籍類を迅速・正確に収集・解読いたします。

5. 遺産目録書の作成

遺産分割の話し合いを進めるには、どのような財産(不動産、預貯金、株式、マイナスの財産である借金など)がどれだけあるのかを正確に把握することが欠かせません。

行政書士が銀行の名義変更手続きに必要な残高証明書の請求や不動産の評価額確認を行い、一目で全貌がわかる「遺産目録書」を作成します。財産が可視化されることで、その後の話し合いが格段にスムーズになります。

6. 遺産分割協議書の原案作成補助

遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合い(遺産分割協議)、その内容を文書にした「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

この書類に不備があると、名義変更や預貯金の解約手続きが受け付けられないことがあります。当事務所では、話し合った内容を法的効力のある文章として正確に反映させた原案を作成し、スムーズな手続き完了を支援します。

相続・遺言を行政書士に相談するメリット

  • 手間と時間を大幅に削減:慣れない書類収集や役所・公証役場とのやり取りをすべて任せられます。
  • トラブルの未然防止:法的な落とし穴を回避し、ご家族間の感情的な対立を防ぐ客観的なアドバイスが得られます。
  • 身近で相談しやすい:街の法律家として、親身にお悩みをお聞きし、最適な解決策をご提案します。

「自分の場合はどうなんだろう?」「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。ご家族の笑顔と安心を守るため、丁寧にサポートさせていただきます。

投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です