自筆証書遺言の方式緩和と「法務局保管制度」
これまで自分で書く「自筆証書遺言」は、全文を手書きしなければならず、方式の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがありました。改正により、以下の点が大きく変わっています。
- 財産目録のパソコン作成が可能に: 財産目録(不動産の表示や預貯金口座の情報など)について、パソコンでの作成や通帳のコピー添付が認められるようになり、作成負担が大幅に軽減されました。
- 法務局での保管制度がスタート: 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度(自筆証書遺言書保管制度)が新設されました。これにより紛失・隠匿を防げるほか、家庭裁判所での「検認手続き」が不要になり、残されたご家族の手間が激減します。
【行政書士ができること】 「自筆で遺言を書きたいけれど、内容や形式に不安がある」という方へ、文案の作成支援や法務局への提出書類の準備、事前チェックをしっかりとサポートいたします。
行政書士は「街の法律家」として、以下の業務を通じてスムーズな相続をサポートします。
- 遺言書作成のトータルサポート(自筆証書遺言・公正証書遺言)
- 相続人調査(戸籍等の収集)および相続関係説明図の作成
- 相続財産調査および財産目録の作成
- 円満な遺産分割のための「遺産分割協議書」の作成
「まだ元気なうちに家族へ思いを残したい」「相続が発生したけれど、何から手を付ければいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談いただけます。
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投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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