入管法改正で何が変わる?日本版ESTAの導入や永住許可等の手数料改定へ
今回の改正の主なポイント
- 渡航前事前認証制度(日本版ESTA)の導入 ビザ免除対象者やトランジット(直行通過)者等に対し、事前の電子申請・認証を義務付け。
- 上陸審査のデジタル化 事前認証を受けた外国人に対し、パスポートへの証印(スタンプ)に代わる電子記録化を推進。
- 在留審査手数料の上限見直し 在留資格変更・更新の上限を10万円、永住許可の上限を30万円へと引き上げ。
- 運送業者(航空会社・船会社)の水際責任の強化 予約者情報の報告義務や、入国不相当者の搭乗拒否措置の導入。
手数料制度の改定(上限額の引き上げ)
出入国管理や在留管理の適正化・実費増加、海外諸国の手数料水準を鑑み、手数料の上限額が引き上げられます。
| 手続きの種類 | 改正後の手数料上限額 |
| 在留資格の変更許可 | 10万円を超えない範囲で政令で定める額 |
| 在留期間の更新許可 | 10万円を超えない範囲で政令で定める額 |
| 永住許可 | 30万円を超えない範囲で政令で定める額 |
| 事前認証等の申請・登録 | 実費等を勘案して政令で定める額 |
罰則および経過措置
- 違反事項に対する過料(罰則)規定が整備されます。
- 特定登録者カードに関する既存の規定などは削除・整理されます。
施行時期について
本改正法は、令和11年(2029年)3月31日までの間において政令で定める日から施行される予定です(一部規定を除く)。
まとめ
今回の入管法改正案は、事前認証システムの整備によって日本の水際対策を国際標準に合わせつつ、デジタル化による審査の効率化を図るものです。一方で、在留資格の変更や永住許可に関する手数料の上限が大幅に引き上げられるため、日本に滞在する外国人や受け入れ企業・実務家にとっては注視すべき法改正となります。
今後の政令・省令の動きや具体的な運用開始時期について、引き続き最新情報を確認していくことが重要です。
投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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