派遣の「技人国ビザ」審査ルールが変わる!

2026年3月9日より、派遣形態で働く「技術・人文知識・国際業務(技人国)」在留諸申請手続き・チェックシートが新しくなりました。手続きのストップや不許可を防ぐため、押さえるべき重要ポイントをシンプルに解説します。

ここが変わる!3つの重要ルール

  • 派遣先が決まっていないと原則申請NG:申請時点で「どこで働くか」が確定している必要があります(※新卒採用で研修後に決まる場合などは個別配慮あり)。
  • ビザの長さは「派遣契約の期間」次第:もらえる在留期間は、派遣契約の長さに連動して決まります。
  • 未決定時のスピード追完ルール:派遣先が直前に決まる場合、まずは暫定の労働条件通知書などを提出し、確定後すぐに正式な誓約書を追加提出する必要があります。

申請に必要な書類リスト

  • 本人に関する書類:申請書、顔写真、学歴・職歴の証明書
  • 派遣ならではの書類:派遣契約書、労働条件通知書、派遣労働に関する誓約書

会社の「カテゴリー」で準備の手間が激変 会社の規模や実績(カテゴリー1〜4)によって提出書類が変わります。上場企業などは提出書類が少なく済みますが、設立間もない会社や実績の少ない会社(カテゴリー4)は、決算書や登記事項証明書、事業内容の解説資料など多くの書類が必要です。

今回の改定により、「派遣先がしっかりと決まっているか」「契約内容は透明か」がより厳しくチェックされます。在留諸申請のスケジュールに遅れが出ないよう、早めの契約確定と書類準備を進めましょう。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です