自分でできる!遺産分割協議書の書き方
相続が発生し、遺言書がない場合に必要となるのが「遺産分割協議書」です。 「専門家に頼むと費用がかかるから自分で作成したい」「何から書き始めればいいかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、遺産分割協議書はポイントさえ押さえれば自分で作成可能です。
遺産分割協議書を自分で作成する際の3つのポイント
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を証明する重要な法的書類です。不備があると銀行の手続きや不動産の登記(名義変更)がやり直しになってしまうため、以下の点に注意しましょう。
- 相続人全員の合意と「実印」が必要
- 1人でも欠けていると無効になります。署名(自署)に加えて、実印での捺印と印鑑証明書の添付が必要です。
- 財産を特定できるように正確に記載する
- 不動産は登記簿通りの「地番」や「家屋番号」、預貯金は「口座番号」まで正確に書き写します。
- 「後から見つかった財産」の扱いを決めておく
- 後日、新たな遺産が見つかった際の分け方をあらかじめ記載しておくと、再度の協議(話し合い)の手間が省けます。
不安な場合は専門家への相談も検討しよう
遺産分割協議書は、書き方のルールさえしっかり押さえればご自身で作成・手続きが可能です。
ただし、「相続人の数が多く連絡が取りづらい」「不動産が複数ある」「ローンや借入金などの負の財産がある」といった場合は、不備やトラブルを防ぐためにも、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
【お問い合わせ・ご相談はこちら】https://shuichi-office.com/contact/
投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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