公正証書遺言の「証人2人」は誰に頼む?
公正証書遺言を作る際、意外と多くの方がつまずくのが「証人2人の手配」です。
法律上、推定相続人(財産をもらう予定の人など)は証人になれません。また、「近所の人や友人に遺言のことを知られたくない」「頼める人が身近にいない」とお困りになるケースも少なくありません。
【守秘義務のあるプロに依頼するのが安心です】 当事務所の公証補助サービスをご利用いただければ、守秘義務のある専門家が当日証人として立ち会います。
プライバシーが外部に漏れる心配はなく、ご家族やご友人に気兼ねすることなく手続きを進めることが可能です。
証人手配はもちろん、公証人との事前協議から必要書類の作成・収集まで一括でお手伝いします。「証人が見つからない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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