残された家族が困らないための「遺言執行人」とは

「自分の遺志をしっかり遺すために遺言書を作ろう」——そのお気持ちはとても素晴らしいものです。 しかし、実は「遺言書を作っただけでは、その内容が自動的に実行されるわけではない」ということをご存じでしょうか?

遺言書の内容を実際に手続きに移す段階になって、残されたご家族が予期せぬトラブルや煩雑な手続きに追われてしまうケースが後を絶ちません。

今回は、遺言書を確実にカタチにし、ご家族の負担を減らす「遺言執行人(いごんしっこうにん)」があります。

「遺言執行人」とは、遺言書に書かれた内容をそのまま実現するために、必要な手続きを単独で行う権利と義務を持つ人のことです。

遺言書の中で「遺言執行人」を指定しておくと、以下のような強いメリットがあります。

  1. 相続人の協力を得なくても、単独で手続きを進められる 不動産の登記変更や銀行口座の解約・払戻しなどを、遺言執行人の権限だけでスムーズに行えます。
  2. 遺言者の「本当の想い」が確実に守られる 特定の相続人による身勝手な財産処分を防ぎ、遺言書通りの分配を厳格に実行します。
  3. 残されたご家族の精神的・時間的負担を大幅に軽減できる 平日昼間に役所や銀行を回る煩わしい手続きをすべて代行するため、ご遺族に余計なストレスをかけません。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です