就労系在留資格申請を成功させるには
新卒の外国籍留学生を日本国内で採用する場合や、海外の大学を卒業した外国人人材を日本へ呼び寄せる際には、適切な就労ビザの取得が不可欠です。
一般的に多く取得されるのは「技術・人文知識・国際業務(いわゆる『技人国』」ですが、申請すれば必ず許可されるわけではありません。入国管理局による審査では、本人と受入企業の双方に関する厳格な条件が確認されます。
申請手続きの2つのパターン
採用する外国人人材の現在の居住状況によって、必要となる手続きが異なります。
- 日本国内の留学生を新卒採用する場合 現在保持している「留学」資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系資格へ切り替える「在留資格変更許可申請」を行います。
- 海外の大学卒業生を日本へ呼び寄せる場合 日本に呼び寄せるための証明書をあらかじめ発行してもらう「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行います。
最重要審査ポイント:「専攻内容」と「職務内容」の連動性
就労ビザの審査において最も重視されるのが、学校で学んだ専攻内容と、入社後に従事する職務内容との関連性(連動性)です。
- 具体的な関連性が求められる 例えば、大学や専門学校で「IT・情報処理」を専攻した場合は「エンジニア・プログラマー」、「経済・経営学」を専攻した場合は「マーケティング・経理・総合職」、「言語・語学」を専攻した場合は「翻訳・通訳・語学指導」といった職務への従事が求められます。
- 単純作業や現場労働は不許可リスクが高まる 学術的・専門的知識を必要としない店舗での接客、給仕、工場での単純作業、単純搬入などが主な職務内容に含まれている場合、専攻との連動性が否定され、不許可となる可能性が高くなります。
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投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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