「アポスティーユを取ってきて」と言われてお困りではありませんか?
「海外の大学やビザの申請窓口から『書類にApostille(アポスティーユ)を取ってきてください』と言われたけれど、何から始めればいいかわからない…」 「役所でもらった戸籍謄本をそのまま送ったら、受け取ってもらえなかった…」
■ アポスティーユと領事認証(公印確認)の決定的な違い
書類の認証手続きには、大きく分けて2つのルートがあります。どちらの手続きになるかは、「書類を提出する国が『ハーグ条約』に加盟しているかどうか」によって決まります。
1. アポスティーユ(ハーグ条約加盟国向け) アメリカ、イギリス、韓国、オーストラリアなど、「ハーグ条約」に加盟している国へ提出する場合の手続きです。 この場合、日本の「外務省の認証(アポスティーユ)」を一度取得するだけで手続きが完了します。比較的シンプルでスピーディーなのが特徴です。
2. 領事認証(ハーグ条約非加盟国向け) UAE、タイなど、「ハーグ条約」に加盟していない国へ提出する場合の手続きです。 この場合、外務省で「公印確認」という証明を受けた後、さらに「駐日大使館(領事館)での認証」を受けなければなりません。2つの機関を経由する必要があり、手続きに時間と手間がかかります。
■ 要注意!「私文書(翻訳文)」と「公文書」で手続きが変わります
認証の手続きにおいて、最もつまづきやすいのが「書類の種類」による手続きの違いです。
・公文書(戸籍謄本、住民票、登記簿謄本など) 役所が発行した原本をそのまま提出する場合は、直接「外務省」へ認証の申請を行うことができます。(※発行から3ヶ月以内などの期限に注意が必要です)
・私文書(翻訳文、委任状、会社の定款など) 「戸籍謄本を英語に翻訳したもの」や「会社で作成した書類」などは『私文書』という扱いになります。 私文書は、そのまま外務省に持ち込んでも認証してもらえません。事前に「公証役場」へ行き、公証人から「この書類は確かに本人が作成した(翻訳した)ものである」という認証を受けるというステップが追加されます。
つまり、書類を翻訳して提出する場合は、【翻訳】→【公証役場】→【法務局】→【外務省】(→非加盟国の場合は【大使館】)という非常に複雑なリレーを行うことになります。
外国へ提出する書類の認証手続きは、専門知識がないと予想以上の時間と労力がかかります。「せっかく窓口に行ったのに書類に不備があってやり直しになった…」という事態は、渡航スケジュールやビジネスの契約に大きな影響を与えかねません。
「平日休む時間がない」 「複雑な手続きを調べている余裕がない」
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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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