「公正証書遺言の『証人2人』は誰に頼む?
「大切な家族のために遺言書を残しておきたい」
「でも、公証役場って裁判所みたいでなんだか敷居が高い……」
そう感じて、遺言の作成を先延ばしにしていませんか?
最も確実で安全な遺言方法として選ばれているのが「公正証書遺言」です。しかし、いざ作ろうとすると、戸籍などの煩雑な書類集めや、平日の公証役場との打ち合わせ、2名以上の「証人」の確保など、個人で行うには意外と高いハードルが立ちはだかります。
当事務所では、遺言書の原案作成から公証役場との事前調整、当日の付き添い・証人手配まで、お客様の手間と不安をゼロにするサポートを行っています。
なぜ、自分で書く「自筆証書遺言」より「公正証書遺言」なのか?
遺言書には自分で手書きする「自筆証書遺言」もありますが、以下のようなトラブルが後を絶ちません。
- 日付や署名の漏れなど、形式不備で法的に無効になってしまった
- 亡くなった後、遺言書の発見が遅れたり、隠匿・偽造を疑われて揉めた
- 相続開始後、家庭裁判所での「検認手続き」に数ヶ月かかり、口座凍結の解除が進まない
法律の専門家である公証人が作成する「公正証書遺言」なら、形式不備で無効になる心配が一切ありません。 原本は公証役場に厳重保管されるため紛失や改ざんのリスクもなく、相続発生後の家庭裁判所の検認も不要。残されたご家族がスムーズに手続きを進められます。
お気軽にご相談ください
手続きや書類作成でお困りのこと、疑問に思うことがございましたら、まずは一度当事務所までお気軽にお問い合わせください。お客様のお悩みに寄り添い、迅速・丁寧にサポートいたします。
[お問い合わせ・お見積もりフォームはこちら] https://shuichi-office.com/contact/
投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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