「日付」や「吉日」で無効に?自作の遺言書で守るべきポイント
今回は、自作の遺言書を有効にするために絶対に押さえておくべき基本ルールを分かりやすく解説します。
自筆証書遺言を作成する「4つの基本ルール」
1. 全文を必ず本人の手書きで作成する 遺言書の本文・日付・氏名は、すべてご自身の自筆(手書き)で書く必要があります。
- 例外ポイント:2019年の民法改正により、添付する「財産目録」に限り、パソコンで作成したものや預貯金通帳のコピーを添付することが可能になりました。
2. 正確な「年月日」を記載する 作成日は「令和○年○月○日」のように具体的な日付を手書きで記載してください。
- 注意点:「令和○年○月吉日」などのあいまいな記載は、法律上無効となりますのでご注意ください。
3. 本人の署名と押印をする 遺言者自身の氏名を自書し、押印します。
- 印鑑について:認印や三文判でも法律上は有効とされていますが、後日の紛争防止や本人の意思確認を確実にするためにも「実印」での押印を強く推奨します。
4. 財産目録の全ページに署名・押印をする パソコンで作成した財産目録を添付する場合や、本文が複数枚にわたる場合は、改ざん防止のために全ページ(両面印刷の場合は両面)に署名と押印が必要です。また、用紙同士の繋ぎ目に押す「契印(割印)」も忘れずに行いましょう。
最後に:形式の不備にご注意ください
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式のわずかなミスで法的な効力を失ってしまう繊細な書面です。
「要件を満たしているか不安」「自分のケースに合わせた内容にしたい」という方は、作成途中で専門家に相談するか、法務局で遺言書を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」などの利用を検討することをおすすめします。
>>【無料お見積もり・ご相談】
こちらのフォームからお気軽にご連絡ください https://shuichi-office.com/contact/
投稿者プロフィール

-
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
最新の投稿
お知らせ2026年10月29日入管が「電子鑑識」を導入へ!SNS消去も無意味に?不法就労から会社を守るための必須対策
お知らせ2026年10月28日外国提出書類のアポスティーユ・領事認証で失敗しないため
お知らせ2026年10月27日「『うちは揉めないから大丈夫』が一番危険?兄弟仲が良い家族こそ公正証書遺言を残すべき理由」
お知らせ2026年10月26日「留学生はNG?」パチンコホールの外国人雇用解禁で人事が絶対に確認すべき条件


