公印確認とアポスティーユの違いとは?

海外での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証申請、会社設立、不動産購入など)において、日本の官公署や自治体が発行した公文書を提出する際、外務省による証明を求められることがあります。

外務省の証明には「公印確認」と「アポスティーユ」の2種類が存在します。これらは提出先機関や日本にある駐日大使館・(総)領事館から指定された場合のみ申請を行うものです。

公印確認とは

駐日外国大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を事前に取得するために必要となる外務省の証明です。外務省が公文書上の公印に対して証明を行います。

  • 対象国:ハーグ条約に加入していない国(非締約国)、または締約国でも領事認証を求められた場合
  • 手続きの流れ:外務省で「公印確認」を取得 ➔ 駐日外国大使館・(総)領事館で「領事認証」を取得 ➔ 提出先機関へ提出
  • 注意点:
    • 外務省で公印確認を受けた後は、必ず駐日外国領事による認証を受ける必要があります。
    • 提出先の意向で現地にある日本大使館・総領事館の証明が求められている場合、外務省で公印確認を受けると現地日本大使館等で重ねて証明することができなくなります。

アポスティーユとは

「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づく付箋型の外務省証明です。

  • 対象国:ハーグ条約締約国
  • 特徴:アポスティーユを取得することで、駐日大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等として扱われ、領事認証の手続きを省いてそのまま提出先国で使用できます。
  • 注意点:
    • 提出先国がハーグ条約締約国であっても、提出先機関の意向により領事認証(公印確認)が必要となる場合があります。
    • 令和8年6月1日以降に発行されたアポスティーユについて真正性の確認が必要な場合は、「アポスティーユ真正性確認検索サイト(英語)」より確認が可能です。

申請時の事前確認ポイント

発行手続きを行う前に、提出先機関または駐日大使館・(総)領事館へ「公印確認」と「アポスティーユ」のどちらを取得すべきか必ず事前にご確認ください。

代理人申請のポイント

委任状が省略できる例:

  • 未成年者の親権者が申請する場合
  • 弁護士、行政書士、旅行代理店などの専門業者が代理で行う場合
  • 会社の所属社員が法人名義の書類を申請する場合 

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です