遺言書の形式はどう選ぶ?「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

遺言書を作成する際、最初に決めるべきなのが形式の選択です。主に利用される方法として、自分で手書きして作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人とともに作成する「公正証書遺言」の2種類があります。ご自身の状況に合った形式を選びましょう。

自筆証書遺言が向いている方

  • 作成費用をできるだけ抑えたい
  • 今すぐ手軽に遺言書を残したい
  • 作成すること自体を誰にも知られたくない

公正証書遺言が向いている方

  • 記載ミスや形式不備による無効化を確実に防ぎたい
  • 相続人が多い、または財産の種類が複雑である
  • 高齢や病気などの理由で自筆での作成に不安がある

遺言書は確実に想いを伝えるための重要な文書です。費用の安さや手軽さだけでなく、残されたご家族の手続き負担や無効化リスクまで考慮して形式を決定することが推奨されます。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です