永住許可が取り消されるケースとは?
在留資格「永住者」の取り消しや退去強制について、現行法で定められている事由に加え、法改正によって新設・明確化された基準があります。どのような場合に永住許可が取り消されるのか、具体的なケースと該当した場合の取り扱いについて解説します。
現行法上、取り消し・退去強制の対象となるケース
- 不正な手段による永住許可の取得:虚偽の申請や不正な手段を用いて永住許可を受けたことが判明した場合。
- 住居地に関連する義務違反:正当な理由なく新住居地の届出をしなかった場合や、虚偽の住居地を届け出た場合。
- 重大な犯罪等による退去強制:罪名を問わず1年を超える実刑(拘禁刑)に処せられた場合や、薬物事犯により有罪判決を受けた場合(在留資格取消とは別枠の退去強制手続となります)。
法改正により新設・明確化された取消事由
適正な在留管理を目的に、在留状況が良好とは評価できない一部の悪質な者を対象として、以下の取消事由が追加・明確化されました。
- 故意による公租公課(税金・社会保険料)の不払い:支払能力があるにもかかわらず、あえて(故意に)支払わない場合が対象です。病気や失業など本人に帰責性がない場合は対象外となります。なお、差押処分などで後から支払った場合でも自動的に免れるわけではなく、未納額や期間、対応状況を踏まえて個別慎重に判断されます。
- 入管法に規定する義務の不履行:正当な理由なく入管法上の義務を果たさない場合。在留カードの不携帯や有効期間の更新忘れといった単なる過失・うっかりによるケースは対象外です。
- 一定の重大な故意の刑罰法令違反:窃盗、詐欺、恐喝、殺人、危険運転致死傷などの重大な犯罪(故意犯)を犯し、拘禁刑に処せられた場合。過失による交通事故(過失運転致死傷罪)や道路交通法違反による罰金刑などは対象外です。
該当した場合のプロセスと保護措置
取消事由に該当した場合でも、直ちに強制送還されるわけではありません。適切な手続きと配慮がなされます。
- 他の在留資格への変更:引き続き日本に在留させることが適当でない特段の事情がない限り、法務大臣の職権により「定住者」などの在留資格へ変更されます。変更後も公的義務を適正に履行していけば、将来的に再度永住許可を受けることが可能です。
- 生活状況や定着性の考慮:長年の日本での生活歴、これまでの公租公課の納付実績、現在の置かれている状況などが慎重に考慮されます。
- 家族への影響:取消や変更の対象は本人のみです。ただし、配偶者が「永住者の配偶者等」の資格である場合は、「定住者」など別の在留資格への変更手続きが必要となります。
- 事実調査と意見の聴取:法的判断の前に、入国審査官による事実調査や本人・代理人からの意見聴取が行われます。この場で事情の説明や証拠の提出が可能です。
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投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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