遺言の作成・公証:デジタル遺言の現在地
スマホで遺言」の実現に向けた動きが加速していますが、現時点での注意点があります。
- デジタル遺言(法制化の進展): 2026年現在、法制審議会での答申を経て法案成立に向けた最終段階にありますが、まだ法的に「デジタル署名のみ」で完結する遺言は認められていません。 現時点では、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を併用し、原本をデータ管理する方法が最も確実で安価な(手数料3,900円)選択肢です。
- 公証役場の電子対応: 公正証書遺言の作成において、ウェブ会議システムを利用した本人確認や署名が一部試行されており、高齢者や入院中の方の負担が大幅に軽減されるようになっています。
投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 南青山のJazz Clubによく行きます
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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