遺言執行人の受任:プロ任せの増加
「おひとりさま」と「複雑な家族構成」への対応
身寄りがない、あるいは相続人間で利害対立が予想されるケースで、第三者(専門家)を遺言執行人に指名する流れが加速しています。
- 最新の関心事: 執行人の権限が民法改正で明確化されたことにより、「執行人が具体的にどこまでやってくれるのか(SNSの解約、ペットの里親探し、遺品整理など)」という死後事務委任をセットにした受任への関心が高まっています。
現代の相続は「隠れた資産(デジタル)」と「負の遺産(空き家・不要な土地)」の両極端への対策が鍵です。特に、不動産登記義務化に伴う「とりあえずの登記」ではなく、将来の売却や管理を見据えた遺産分割協議書の作成補助は、クライアントにとって最大の安心材料となります。
*登記手続きは取り扱いません。
投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 南青山のJazz Clubによく行きます
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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