遺言書に書かれた財産は「全部」?「一部」?

遺言書がある場合、原則としてその内容に従って手続きを進めるため、遺産分割協議書は不要です。しかし、遺言書に記載されている財産が「全財産」なのか「一部の財産」なのかによって、手続きの流れが変わります。

1. 全財産が記載されている場合 遺言書ですべての財産の分け方が指定されている場合、相続人全員で話し合う必要はありません。遺言書の内容に沿って、名義変更や預貯金の解約手続きを直接進めることができます。

2. 一部の財産しか記載されていない(記載漏れがある)場合 遺言書に記載されていない財産(例:新しく開設した口座、記載から漏れた不動産など)がある場合、その記載のない財産については相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。協議がまとまった後は、漏れていた財産について「遺産分割協議書」を作成します。

  • 遺言書にある財産:遺言書を使って名義変更・解約
  • 遺言書にない財産:作成した遺産分割協議書を使って名義変更・解約

遺言書作成時の注意点 記載漏れによる相続人間のトラブルや協議の手間を防ぐため、遺言書を作成する際は「その他一切の財産は〇〇に相続させる」といった包括的な条項を入れておくことが有効です。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です