自作翻訳は使える?翻訳証明書とアポスティーユ取得のポイント

自作の翻訳文は「私文書」扱いになる 公務員が作成した戸籍謄本や登記事項証明書などは「公文書」ですが、翻訳文は作成者が誰であれ私人が作成した文章であるため「私文書」に分類されます。ご自身でどれほど正確に翻訳を行ったとしても、提出先の国や機関によっては「第三者による証明」がない私文書の翻訳文を受理しないケースが多々あります。

翻訳証明書(Declaration / Translation Certificate)の役割 「この翻訳文は原文の内容を忠実に翻訳したものである」ことを翻訳者が誓約・証明する書類です。自作翻訳文を提出する場合、翻訳文本体とは別に以下の項目を記載した翻訳証明書を作成して添える必要があります。

  • 翻訳者の氏名および連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)
  • 「原文の通り正確に翻訳した」旨の誓約文章
  • 作成年月日
  • 翻訳者の署名および押印

公証役場での認証が必要なケース 翻訳証明書を添付するだけでは不十分で、公証役場での認証(公証)を求められることがあります。公証役場では、翻訳者本人が公証人の前で「翻訳文に間違いがないこと」を宣誓し、署名・押印することで、翻訳証明書が正当に作成されたことを証明してもらいます。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です