「うちは財産が少ないから関係ない」という人ほど危ない
「遺言は、お金持ちが書くものでしょ?」
家庭裁判所のデータによると、実は相続トラブルの約8割が「遺産5,000万円以下」の家庭で起きています(さらにそのうち、3割強は1,000万円以下)。なぜなら、財産が「自宅(不動産)」しかなく、きれいに分けられないケースが一番揉めるからです。
「遺言書は『財産の分け方』を決めるだけでなく、残されたご家族が『誰のせいで揉めたのか』という恨み合いを防ぐための、最後のラブレターなんです。『付言事項(メッセージ欄)』を使って、なぜこの分け方にしたのかというあなたの想いをプロの文章で添えましょう」
「公正証書遺言は、ご家族があなたの死後に『最短ルートで預貯金を引き出せるスピードパス』です。公証役場という国家機関にお墨付きをもらうことで、後から他の親族に『ボケて書かされたんだ』と疑われるリスクもゼロにできます」
自分で書く遺言(自筆証書)は、日付の書き方や押印一つで簡単に無効になります。さらに、死後に家族がそれを見つけた場合、裁判所に持って行って「検認」という手続きをしなければならず、数ヶ月間も預貯金が凍結されます。公正証書にすれば、検認は不要。死後、数日で手続きが進みます。
「遺産分割協議書は、後々の『言った・言わない』の泥沼劇を防ぐための、家族の平和維持条約です。第三者である私たちが相続人の合意事項を法的な書面に落とし込むことで、きょうだいの絆にヒビが入るのを防げます」
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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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