【法改正】入管法改正の概要:電子渡航認証「JESTA」の創設と在留手続き手数料の上限引き上げについて

主な改正点として、JESTA(電子渡航認証制度)の創設が挙げられており、不法残留の防止と入国審査の迅速化を目的として、査証免除対象者への事前審査が導入されます。また、在留許可手続きの手数料上限が大幅に引き上げられ、永住許可では最大30万円に設定される一方、経済的に困難な者への軽減措置も明記されました。さらに、航空会社などの運送業者に対する報告義務や搭乗制限の強化についても詳しく説明されています。

在留許可に関する手数料の上限額は、改正によりそれぞれ以下の金額まで引き上げられます。

  • 在留資格の変更許可:10万円
  • 在留期間の更新許可:10万円
  • 永住許可:30万円

これまで、これらの手数料の法律上の上限額は一律1万円(実際の窓口での手数料は変更・更新が6,000円、永住が1万円)でした。

ただし、これらの金額はあくまで法律上の「上限額」であり、具体的な手数料の金額については引き続き政令に委任され、在留期間に応じて定められることになります。

また、経済的な困難などの特別な理由によって手数料を納付できない人などに対しては、手数料を減額または免除することができる措置もあわせて設けられます。

たに創設されるJESTA(電子渡航認証制度)とは、これまで査証(ビザ)なしで入国できていた外国人等を対象に、入国前に事前のスクリーニング(審査)を行う制度です。

制度の主な概要と目的は以下の通りです。

対象となる人

  • 査証免除対象者で、観光などを目的として短期間滞在しようとする外国人
  • クルーズ船に乗って入港し、観光目的で上陸を希望する外国人
  • 航空機などの乗継ぎのために一時的に入国する外国人の一部

主な目的と効果

  1. 出入国管理の厳格化(不法残留の防止) これまでは査証免除対象者は事前の審査なしに入国できましたが、今後は新規入国のたびに事前の認証が必要となります。認証を受けたことを上陸の条件とし、認証も査証も受けていない外国人の入国を禁止することで、不法残留等を企図する外国人の入国を事前に防止します。また、出入国在留管理庁長官から入国が不相当と通知された人物については、航空会社などの運送業者が日本へ運んでくることが禁止されます。
  2. 上陸審査の手続きの円滑化 事前の認証を受けて上陸条件に適合している外国人については、旅券(パスポート)への上陸許可の証印(スタンプ)が省略されます。実務上はウォークスルー型ゲートなどを活用することで、現在長くなりがちな審査待ち時間を短縮し、手続きをスムーズにすることが見込まれています。

手続きと手数料 JESTAの認証を受けようとする際、および受ける際には、政令で定められる額の手数料を支払う必要があります。

なお、この制度は令和11年(2029年)3月31日までの間で政令で定める日から施行される予定です。

投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です