戸籍謄本が最寄りの役所で取れる「広域交付」など戸籍法改正のポイント
令和6年(2024年)3月1日より改正戸籍法が施行され、戸籍に関する手続きが大幅に便利になったのをご存知ですか?
引っ越しや結婚、ご家族の相続などで戸籍謄本が必要になった際、これまでは「遠方の本籍地まで直接行く」または「郵送で取り寄せる」必要がありました。しかし、今回の改正によってその手間が大きく軽減されます。
1.戸籍証明書が最寄りの役所で取得可能に!(広域交付制度)
今回の改正の最大の目玉が、戸籍証明書等の「広域交付」です。
- 【どこでも】 本籍地が遠方にあっても、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できるようになりました。
- 【まとめて】 相続手続きなどで、ほしい戸籍の本籍地が全国各地に点在していても、1か所の窓口でまとめて請求が可能です。
■ 対象となる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
■ 手続き方法と注意点
- 窓口への直接訪問が必須: 上記の対象者が、直接窓口にお越しになる必要があります(郵送や、委任状による代理人請求は広域交付の対象外です)。
- 必要な持ち物: 窓口に行く方の「顔写真付き身分証明書」(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
- 対象外のもの: コンピュータ化されていない一部の戸籍や、一部事項証明書・個人事項証明書(戸籍抄本)は広域交付では請求できません。
2.婚姻届など、戸籍届出時の「戸籍謄本の添付」が原則不要に!
これまで、本籍地以外の市区町村に婚姻届や転籍届などを提出する際は、戸籍謄本(全部事項証明書)を添付する必要がありました。 今回の改正により、提出先の役所で本籍地の戸籍を確認できるようになったため、戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
(例:新婚旅行先の役所で婚姻届を提出する場合などでも、事前に戸籍謄本を用意する手間が省けます!)
3.マイナンバーやオンライン手続きの活用でさらに便利に!
各種行政手続きにおいても、戸籍情報の連携が進み、証明書の提出を省略できる場面が増えました。
- 手当の申請手続などでの活用 児童扶養手当の認定手続き等において、申請時にマイナンバーを提示することで、行政機関側で親子・婚姻関係などを確認できるようになり、戸籍証明書の添付が不要になります。
- パスポートのオンライン申請 マイナポータル経由でパスポート申請を行う際、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を利用することで、紙の戸籍証明書の提出が不要になり、手続きを完全にオンラインで完結させることが可能になります。
まとめ
今回の戸籍法改正により、私たちの生活における手続きの負担が大きく軽減されました。 いざという時にスムーズに手続きができるよう、最寄りの役所で戸籍が取れる「広域交付」の制度などをぜひ覚えておきましょう!
詳細については、法務省の公式サイトをご確認ください。 参考:法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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