遺産分割協議書の書き方と作成手順

亡くなった方(被相続人)の財産を相続人同士でどのように分けるか合意した際、その内容を公的に証明するために作成するのが「遺産分割協議書」です。

不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きなど、今後の相続手続きで必ず必要となる重要な書類です。

遺産分割協議書を作成する4つのステップ

STEP 1:相続人の確定

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集め、相続人が誰であるかを漏れなく特定します。

STEP 2:相続財産の調査

  • 不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産もすべてリストアップします。

STEP 3:全員での協議(話し合い)

  • 相続人全員で話し合い、誰がどの財産をどれだけ取得するかを合意します(※1人でも欠けると協議は無効になります)。

STEP 4:協議書の作成・署名押印

合意内容を書類にまとめ、相続人全員が署名と実印の押印を行います。

作成時の大事な注意点・ポイント

💡 実印と「印鑑登録証明書」を用意しましょう 協議書には相続人全員の実印が必要です。手続きの際には、全員分の「印鑑登録証明書」をセットで提出するため、あらかじめ取得しておきましょう。

  • 複数ページになる場合の「契印(割印)」
    • 協議書が2枚以上になる場合は、ホチキス留めをした上で、ページの継ぎ目(見開き部分)に相続人全員の実印で契印を押します。これはページの差し替えや改ざんを防ぐためです。
  • 手書き・パソコンどちらでもOK
    • 協議書の本文はパソコンで作成しても、手書きで作成しても問題ありません。

まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を正確に記録し、後のトラブルを防ぐための大切な書類です。記載漏れや間違いがあると銀行や法務局で手続きがやり直しになってしまうこともあるため、登記事項証明書や口座情報をしっかり確認しながら作成しましょう。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です