令和8年10月1日より在留許可手数料の額と納付方法が改定されます

令和8年(2026年)10月1日より、出入国管理及び難民認定法施行令などの改正に伴い、「在留資格の変更許可」「在留期間の更新許可」「永住許可」に関する手数料(在留許可手数料)の額が改定されます。

外国人従業員を雇用している企業様や、日本に在留する外国人の方にとって重要な変更となります。主なポイントは以下の通りです。

■ 主な変更内容

  • 手数料額が「在留期間」に応じて変動 これまで一律であった在留資格の変更および在留期間の更新許可にかかる手数料が、新たに「許可される在留期間の区分」に応じて定められるようになります。
  • 適用開始のタイミング 改定後の手数料は、「令和8年10月1日以後に申請を行った方」が納付の対象となります。 ※令和8年9月30日までに申請を済ませた場合は、許可される日が10月1日以降であっても、改定前の(旧)手数料額が適用されます。
  • オンライン申請における納付方法の変更 「在留申請オンラインシステム」を利用して申請・許可を受ける場合の手数料納付方法が変わります。従来の収入印紙から、コンビニ決済または銀行決済(インターネットバンキングを利用したキャッシュレス納付を含む)に変更となります。
  • 手数料の減額・免除制度 経済的困難その他特別の理由がある方を対象に、手数料が減額または免除される制度が設けられます。対象者についての詳細は、出入国在留管理庁のガイドラインで定められています。

■ 窓口で許可を受ける場合のご注意 地方出入国在留管理官署の窓口で申請し許可を受ける場合は、従来どおり「収入印紙」での納付となります。 ただし、改定後は許可される在留期間によって必要な収入印紙の額面の種類が異なるため、結果通知のハガキに記載された金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局等で事前に購入してから窓口へお越しください(売店等では在庫に限りがあるため)。

詳細なガイドラインや料金表、各種リーフレットのダウンロードについては、以下の出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

🔗 詳細はこちら(出入国在留管理庁ホームページ) 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です