中国のハーグ条約加盟で手続きが激変!

海外への進出、国際結婚、留学、現地でのビザ取得や法人設立などの際、日本の公文書や私文書を現地の公的機関に提出するケースが増えています。書類を外国で効力のあるものとして認めてもらうためには、外務省の「アポスティーユ」や「公印確認」、さらには駐日大使館・領事館での「領事認証」という複雑な手続きを経なければなりません。

近年の国際手続きにおける大きな変化や、行政書士が提供できる最新のサポート内容について解説します。

【最新動向】中国のハーグ条約加盟による認証手続きの簡素化

近年における最も大きな変更点は、中国が「ハーグ条約(認証不要条約)」へ加盟したことです。

従来、中国向けに提出する書類(戸籍謄本、登記簿謄本、各種契約書など)には、外務省での公印確認を得たうえで、駐日中国大使館・領事館での「領事認証」を取得する必要があり、完了までに多くの日数と費用がかかっていました。

加盟後は領事認証が不要となり、日本のアポスティーユ(外務省の認証)のみで中国国内に提出可能となりました。これにより手続きにかかる期間が大きく短縮されています。

ただし、提出先の州・地域や企業・機関によっては従来どおりのフォーマットや特定の翻訳添付を求められる場合もあるため、事前に最新の要件を確認することが不可欠です。

「公文書」と「翻訳文・私文書」で異なる手続きルート

外務省のアポスティーユや公印確認は、どのような書類でも直接申請できるわけではありません。

  • 公文書(戸籍謄本、登記事項証明書、住民票など) 発行から3ヶ月以内のオリジナルであれば、直接外務省へアポスティーユ・公印確認の申請が可能です。
  • 私文書・翻訳文(契約書、委任状、各種証明書の外国語翻訳文など) 外務省は私文書に直接アポスティーユを付与できません。そのため、公証役場での公証人認証を経てから外務省や大使館の手続きに進む必要があります。

海外提出書類の認証や翻訳手続きに関するご質問やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。お客様の状況に合わせた最適な取得ルートをご案内いたします。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です