遺言書に書かれた財産は「全部」?「一部」?
遺言書がある場合、原則としてその内容に従って手続きを進めるため、遺産分割協議書は不要です。しかし、遺言書に記載されている財産が「全財産」なのか「一部の財産」なのかによって、手続きの流れが変わります。
1. 全財産が記載されている場合 遺言書ですべての財産の分け方が指定されている場合、相続人全員で話し合う必要はありません。遺言書の内容に沿って、名義変更や預貯金の解約手続きを直接進めることができます。
2. 一部の財産しか記載されていない(記載漏れがある)場合 遺言書に記載されていない財産(例:新しく開設した口座、記載から漏れた不動産など)がある場合、その記載のない財産については相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。協議がまとまった後は、漏れていた財産について「遺産分割協議書」を作成します。
- 遺言書にある財産:遺言書を使って名義変更・解約
- 遺言書にない財産:作成した遺産分割協議書を使って名義変更・解約
遺言書作成時の注意点 記載漏れによる相続人間のトラブルや協議の手間を防ぐため、遺言書を作成する際は「その他一切の財産は〇〇に相続させる」といった包括的な条項を入れておくことが有効です。
【お問い合わせ・ご相談はこちら】https://shuichi-office.com/contact/
投稿者プロフィール

-
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
最新の投稿
お知らせ2026年10月29日入管が「電子鑑識」を導入へ!SNS消去も無意味に?不法就労から会社を守るための必須対策
お知らせ2026年10月28日外国提出書類のアポスティーユ・領事認証で失敗しないため
お知らせ2026年10月27日「『うちは揉めないから大丈夫』が一番危険?兄弟仲が良い家族こそ公正証書遺言を残すべき理由」
お知らせ2026年10月26日「留学生はNG?」パチンコホールの外国人雇用解禁で人事が絶対に確認すべき条件


