【遺言書がある場合】遺産分割協議は不要?

「亡くなった親が遺言書を残していたけれど、相続人全員で集まって遺産分割協議をしなきゃいけないの?」

相続が発生した際、このような疑問を持つ方は少なくありません。

結論からお伝えすると、有効な遺言書が存在する場合、原則として遺産分割協議を行う必要はありません。

相続における遺産の分け方は、法律上以下の優先順位で決まります。

  1. 遺言書による指定(最優先)
  2. 遺産分割協議(遺言書がない場合、または内容に不備がある場合)
  3. 法定相続分(話し合いがまとまらない場合等の基準)

遺言書は故人の最終的な意思表示であり、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)よりも優先されます。

「原則不要」とお伝えしましたが、例外的に遺産分割協議を行う必要があったり、遺言と異なる分け方をすることが認められたりします。

遺言書が存在することで、残されたご家族の手続き上の負担や不必要なトラブルを大きく減らすことができます。ただし、遺言書の文言や種類(自筆証書遺言・公正証書遺言など)によって、必要な手続きや確認事項は異なります。

「手元にある遺言書でそのまま手続きができるか不安」「相続人同士で遺言と異なる話し合いをしたい」などでお悩みの際は、無理に自己判断せず、相続の専門家へお気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です