「日付」や「吉日」で無効に?自作の遺言書で守るべきポイント

今回は、自作の遺言書を有効にするために絶対に押さえておくべき基本ルールを分かりやすく解説します。

自筆証書遺言を作成する「4つの基本ルール」

1. 全文を必ず本人の手書きで作成する 遺言書の本文・日付・氏名は、すべてご自身の自筆(手書き)で書く必要があります。

  • 例外ポイント:2019年の民法改正により、添付する「財産目録」に限り、パソコンで作成したものや預貯金通帳のコピーを添付することが可能になりました。

2. 正確な「年月日」を記載する 作成日は「令和○年○月○日」のように具体的な日付を手書きで記載してください。

  • 注意点:「令和○年○月吉日」などのあいまいな記載は、法律上無効となりますのでご注意ください。

3. 本人の署名と押印をする 遺言者自身の氏名を自書し、押印します。

  • 印鑑について:認印や三文判でも法律上は有効とされていますが、後日の紛争防止や本人の意思確認を確実にするためにも「実印」での押印を強く推奨します。

4. 財産目録の全ページに署名・押印をする パソコンで作成した財産目録を添付する場合や、本文が複数枚にわたる場合は、改ざん防止のために全ページ(両面印刷の場合は両面)に署名と押印が必要です。また、用紙同士の繋ぎ目に押す「契印(割印)」も忘れずに行いましょう。

最後に:形式の不備にご注意ください

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式のわずかなミスで法的な効力を失ってしまう繊細な書面です。

「要件を満たしているか不安」「自分のケースに合わせた内容にしたい」という方は、作成途中で専門家に相談するか、法務局で遺言書を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」などの利用を検討することをおすすめします。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です