解体業・ヤード事業者は要厳戒!入管庁と省庁連携による「合同立ち入り調査」と企業の不法就労助長リスク

ここが違う!「合同立ち入り調査」の具体的な仕組み

これまでの不法就労対策は、通報や警察との連携による摘発が中心でした。しかし今回の新方式は、「行政機関の権限の壁を越える」点に最大の特徴があります。

  1. 他省庁の立ち入りに「入管職員」が同行する国土交通省や自治体が行う解体業者等への事業確認調査など、既存の立ち入り調査に入管職員が同行します。従来、国交省には現場の外国人に在留カード提示を求める権限がありませんでしたが、入管職員が同行することで「その場での権限行使」が可能になります。
  2. 現場で活動範囲まで厳格チェック現場では在留カードの携帯確認にとどまらず、「資格外活動許可の範囲を超えて働いていないか」「認められた職種・範囲の業務か」まで細かく確認されます。
  3. 「雇用主側」への本格調査・摘発へ波及する現場で問題が発覚した場合、外国人本人の手続を進めるだけでなく、不法就労を受け入れていた事業者(雇用主)への本格調査の端緒と位置づけられています。

調査対象となる業界・分野

第1弾として国土交通省と連携した「解体業者」を対象に実施され、さらに環境省などと連携し、自動車の解体・保管等を行う「ヤード」への合同調査も協議が進められています。

建設・解体・リサイクル関連業界は、特にターゲットとして集中的に調査が行われる見込みです。

企業が被る最大のリスクは「不法就労助長罪」

「在留カードが偽造だと知らなかった」「下請け業者の作業員だから把握していなかった」という弁明は、行政や警察に通用しないケースが増えています。

事業者が不法就労者を雇用したり斡旋したりした場合、「不法就労助長罪」に問われ、5年以下の拘禁刑(または懲役)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(厳罰化されました)。また、罰則を受けると建設業許可の取り消しや公共事業からの指名停止など、事業継続そのものが困難になります。

自社の外国人雇用体制は万全ですか?

合同立ち入り調査の開始により、「入管が直接来なければ大丈夫」という従来の認識は通用しなくなりました。自社の直接雇用はもちろん、下請け・一人親方の在留資格管理や作業内容の適合性確認を今一度見直すことが極めて重要です。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です