提出先から「Apostille」「Legalization」を求められたら?
Apostille(アポスティーユ):ハーグ条約に基づき、日本国外務省が「この書類は日本の正当な公文書である」と証明する付せん(Apostille)を貼付します。これがあれば、提出先国の駐日大使館での認証手続きが免除されます。
Legalization(領事認証):ハーグ条約に加盟していない国へ提出する場合の手続きです。まず日本国外務省で「公印確認」を受け、その上で東京都内などにある相手国の「駐日大使館(領事館)」へ書類を持ち込み、領事認証を取得します。
手続きを行う際、もう一つ重要なのが「提出する書類が公文書か私文書か」という点です。
公文書の原本をそのまま提出する場合
- 対象例:戸籍謄本、住民票、登記事項証明書(登記簿謄本)、犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)、国立大学の卒業証明書など
- 手続きの流れ:
- アポスティーユの場合:外務省へ申請(窓口または郵送) → アポスティーユ取得完了
- 領事認証の場合:外務省で「公印確認」を取得 → 駐日大使館へ申請 → 領事認証取得完了
日本語書類の「外国語翻訳文」や「私文書」を提出する場合
海外への提出では、書類を英語や現地語に翻訳して提出することが大半です。しかし、翻訳文や私立大学の卒業証明書、企業の委任状(POA)などは「私文書」扱いとなり、外務省へ直接持ち込んでもアポスティーユや公印確認を受けることはできません。
この場合、「公証役場」 を経由する必要があります。
当事務所では、書類の公認翻訳から公証役場・外務省・各国駐日大使館での認証取得まで、ワンストップで代行・サポートしております。
お気軽にご相談ください
手続きや書類作成でお困りのこと、疑問に思うことがございましたら、まずは一度当事務所までお気軽にお問い合わせください。お客様のお悩みに寄り添い、迅速・丁寧にサポートいたします。
[お問い合わせ・お見積もりフォームはこちら] https://shuichi-office.com/contact/
投稿者プロフィール

-
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
最新の投稿
お知らせ2026年10月29日入管が「電子鑑識」を導入へ!SNS消去も無意味に?不法就労から会社を守るための必須対策
お知らせ2026年10月28日外国提出書類のアポスティーユ・領事認証で失敗しないため
お知らせ2026年10月27日「『うちは揉めないから大丈夫』が一番危険?兄弟仲が良い家族こそ公正証書遺言を残すべき理由」
お知らせ2026年10月26日「留学生はNG?」パチンコホールの外国人雇用解禁で人事が絶対に確認すべき条件


