遺言作成・公証サポート:争いを防ぐ「最高のラブレター」
遺言書は単なる事務書類ではなく、残された家族への最後のメッセージです。
- 「公正証書遺言」の圧倒的な安心感 自分で書く「自筆証書遺言」は、形式不備で無効になったり、死後に裁判所での「検認」という手間(数ヶ月かかることも)が発生したりします。公証役場で作る「公正証書遺言」なら、検認不要ですぐに手続きが可能で、紛失や偽造のリスクもゼロです。
- 「付言(ふげん)事項」で想いを伝える 「なぜこの配分にしたのか」という理由を「付言事項」として書き添えることで、感情的な対立を防ぎ、納得感を高めることができます。これが円満相続の隠し味になります。
投稿者プロフィール

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東大和市在住 趣味は英会話 南青山のJazz Clubによく行きます
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です
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