【遺言書を書くだけではダメ?】「遺言執行人」の選び方

遺言書を作成しても、いざ相続が発生した際に手続きを進める「遺言執行人」が決まっていないと、残されたご家族に多大な手続きの負担がかかります。銀行の口座解約や名義変更など、煩雑な作業に追われて親族間の揉め事に発展するケースも少なくありません。

遺言作成時に行政書士を遺言執行人に指名しておくことで、ご自身の想いを確実に形にし、残されるご家族の負担を大幅に軽減できます。

行政書士に遺言執行を任せる3つのメリット

  • 複雑な金融機関・行政手続きをすべて代行 相続発生後の口座凍結解除、預貯金の払い戻し、株式や自動車の名義変更など、膨大な書類収集と申請作業をプロが迅速かつ確実に行います。
  • 第三者の立場だから親族間の感情的な対立を防げる 相続人の一人が執行者になると「本当に公平な手続きなのか」と不信感を生みがちです。中立な専門家が入ることで、無用な親族間トラブルを回避できます。
  • 遺言内容を正確かつ確実に実現 特定の財産を特定の人に譲りたい、保護団体へ寄付したい(遺贈)といったご本人の意志を、法律に則って厳格に実行します。

遺言書は「書いて終わり」ではなく「正しく実行されて完了」します。残されたご家族へ「手続きの負担」ではなく「安心」を届けるためにも、遺言書の作成とセットで行政書士への遺言執行人の依頼をご検討ください。

ご自身の意思を形にする遺言書作成や遺言執行に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です