留学生採用と海外呼び出しで失敗しない「就労系在留資格」申請の落とし穴

「優秀な外国人留学生に内定を出した」「海外在住の即戦力エンジニアを採用することになった」——グローバル採用に踏み切る日本企業が年々増えています。

しかし、日本人採用と決定的に異なるのが「就労ビザの壁」です。労働条件や採用通知書に双方が合意していても、出入国在留管理局(入管)からビザの許可が下りなければ、その人材は1日たりとも自社で働くことができません。

外国人材を日本で迎えるルートは、大きく分けて「国内の留学生を採用するルート」と「海外から直接呼び出すルート」の2つがあります。それぞれの申請手続きの違いと、実務で企業が絶対に押さえておくべき審査ポイントを解説します。

1. 日本国内の留学生を採用する場合:在留資格変更許可申請

すでに日本の大学・大学院・専門学校に通っている留学生を採用する場合は、海外からの呼び出し(COE)ではなく、国内で「留学」から就労可能な在留資格への変更手続きを行います。

2.海外から人材を直接呼び出す場合:在留資格認定証明書(COE)交付申請

海外在住の現地人材や、日本の拠点で受け入れたい海外子会社の社員などを採用する場合は、受入企業が代理人となって日本の入管へ「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」を申請します。

不許可・入社遅延を防ぐための3大チェックポイント

① 「日本人と同等額以上の報酬」が担保されているか

外国人材だからといって、日本人社員より低い賃金を設定することは法令上認められません。同じ業務を担当する日本人と同等水準以上の給与基準を満たしているか、明確な立証が求められます。

② 業務内容が「単純労働」とみなされないか

技人国ビザは、専門的・技術的な知識を必要とする業務に限定されます。新入社員研修として短期間店舗や工場に入る程度は認められる余地がありますが、業務の大半が現場での仕分け、接客、ライン作業等と判断された場合、ビザは不許可となります。

③ スケジュールに余裕があるか(特に卒業シーズンの3月入社)

例年1月〜3月は全国の留学生が一斉に就労ビザへの変更を申請するため、入管の審査窓口が激しく混雑します。内定を出したらすぐに書類準備に着手し、卒業前(前年12月頃から受付開始)の早期申請を推奨します。

外国人材の就労ビザ申請は、一度不許可になると再申請のハードルが大きく上がります。職務内容の設定や雇用理由書の作成、海外との手続きスケジュールでお困りの際は、申請前にご相談いただくことをおすすめします。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です