「配偶者でも5年」「家族のバイト代は年収合算不可」へ…永住申請はどう厳しくなる?

新ガイドラインは「令和9年(2027年)4月1日」以降の申請から本格適用されますが、すでに永住を検討している方にとっては「いつ申請するか」で難易度が劇的に変わる可能性があります。

本記事では、永住申請を考えている外国人の方や外国人材を雇用する企業様に向けて、特に実務上の影響が大きい重要ポイントを分かりやすく整理して解説します。

1. 今回の改定で何が変わる?注目すべき6つのポイント

① 日本語能力「B1相当以上」が原則必要に

これまで永住審査では明確な日本語試験の合格基準は規定されていませんでしたが、新ガイドラインでは「日本語教育の参照枠」B1相当レベル以上(JLPT N2程度以上に相当)の日本語能力が考慮要素として明記されました。

※高度人材外国人や日本の学校で一定期間教育を受けた者など、一部例外を除きます。

② 配偶者特例の要件が「婚姻5年・在留3年」へ大幅延長

日本人・永住者の配偶者の場合、従来は「実体を伴った婚姻生活が3年以上+日本在留1年以上」で申請可能でしたが、新基準では「婚姻生活が5年以上継続+引き続き3年以上本邦に在留」へと大幅に引き上げられます。

実子等の在留要件も1年から3年へ延長されます。

③ 世帯年収の厳格化(家族滞在の資格外活動収入は合算不可)

独立生計要件における収入基準がより明確化されました。

  • 日本人世帯の平均収入を上回る水準が継続して求められる
  • 「家族滞在」など就労資格以外の家族が得たアルバイト等の収入は、世帯年収への合算が不可
  • 海外在住を含め、扶養親族が多い(5人以上など)場合は必要年収が上乗せされる

④ 年金受給見込額と「補填資産(貯蓄)」の審査

単に「年金を滞納なく払っているか」だけでなく、「将来受け取れる年金見込額が日本人平均水準(30年厚生年金加入水準)に達しているか」が審査対象となります。 不足する場合は、生活資金を補える預貯金等の「補填資産」を保有していることが求められます。

⑤ 長期の出国に対する消極評価(1回6か月/通算2年6か月)

過去10年間において、合理的な理由なく「1回の出国で半年以上」または「通算して2年6か月以上」日本を不在にしていた場合、原則としてマイナス評価となります。海外出張や一時帰国が多い方は特に注意が必要です。

⑥ 在留期間「原則最長(5年)」が必須に

現在お持ちの在留資格の期間について、従来は「3年」でも申請可能と扱われていましたが、新ルール適用後は原則として最長の在留期間(5年等)を有していることが求められます(※経過措置あり)。

2. 要件比較まとめ(従来との主な違い)

項目従来の主な運用新ガイドライン(令和9年4月〜)
日本語能力明確な基準なし原則B1レベル相当以上
配偶者特例婚姻3年 + 在留1年婚姻5年 + 在留3年
家族滞在の収入合算合算して認められる場合あり合算不可(本人の資格外活動のため)
将来の年金・資産未納・遅納の有無が中心受給見込額の基準 + 不足分の補填資産
出国期間の制限連続おおむね3か月等の目安1回6か月以上/通算2年6か月以上で消極評価
必要在留期間3年でも実質受付可能原則最長期間(5年)が必要(経過措置あり)

3. 今後の対策:今すぐ確認すべきこと

新ガイドラインの適用は「令和9年(2027年)4月1日以降の申請」からとなります(一部収入・公共負担要件を除く)。

つまり、現在の基準を満たしている方であれば、令和9年3月31日までに申請を行うことで、新基準(厳しい日本語要件や配偶者5年要件など)の適用を避けて審査を受けられる可能性が高いということです。

  • 「配偶者ビザで結婚して3年が経った」
  • 「現在の年収や日本語力に不安がある」
  • 「家族滞在の配偶者のパート収入を含めて生計を立てている」

上記に該当する方は、新基準が施行される前に申請要件を整え、早期に申請を検討することをお勧めします。

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投稿者プロフィール

加藤 秀市
加藤 秀市
東大和市在住 趣味は英会話 週に3~4回ジムに行きます、元気です
絵画鑑賞 音楽鑑賞 車の運転は買い物に使う程度です